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特許法第一七二条 - 弁理士まとめ @ ウィキ - 弁理士まとめ @ ウィキ
がない。 二項は被請求人について規定したもので、前の設例によれば甲と丙とが共同被請求人となる。(青本第17版) -
特許法第一四八条 - 弁理士まとめ @ ウィキ - 弁理士まとめ @ ウィキ
(参加)実意商第一四八条第一三二条第一項[共同審判]の規定により審判を請求することができる者は、審理の集結に至るまで、請求人としてその審判に参加することができる。2 前項の規定による参加人は、被参 -
特許法第一七九条 - 弁理士まとめ @ ウィキ - 弁理士まとめ @ ウィキ
のただし書では無効審判及び特許権の存続期間の延長登録無効審判の審決に対する訴えにおいては、その審判の請求人又は被請求人を被告とすべきことを規定している。これは、他の審判に対する訴えにおいては特許庁長官を被告とするに対して前記の無効裁判は特許庁の処分についての紛争であるにもかかわらず請求人 -
特許法第一六六条 - 弁理士まとめ @ ウィキ - 弁理士まとめ @ ウィキ
したものである。 一三四条一項から三項まで及び五項(答弁書)、一四八条及び一四九条(参加)の規定は、請求人と被請求人とが対立して争う無効審判についてのみ適用すべきものと考えられる。したがって、訂正 -
特許法第一五二条 - 弁理士まとめ @ ウィキ - 弁理士まとめ @ ウィキ
手続を進行することができる。旧法との関係 一〇一条趣旨 本条は、職権による審理について規定したものである。審判はその審決が効力を有し、かつ特許権はその性質上広く一般に影響を及ぼすものであるため、審判は単に請求人、被請求人
